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特定調停

特定調停とは?

特定調停とは、平成12年2月に施行された、民事調停の一種です。
支払い不能になる可能性がある債務者が、簡易裁判所へ申し立てをし、債権者との話し合いで返済条件などを変更する事ができます。

簡易裁判所の調停委員が間に入って、申立人の借金の実情や返済能力を調べ、利息制限法に基づいて債務を引き直し、借金の減額、将来利息なしの3年程度の分割弁済、などの債権者との話し合いを進めてくれます。

特定調停で話し合いがつけば、合意した内容が記載された「調停調書」が作成されます。

「調停調書」には判決と同じ効力があり、この調書にしたがって支払えている場合はよいのですが、支払いが滞った場合は強制執行を受ける場合もあるので注意が必要です。

特定調停の特徴

  • 職場や家族などには知られずに解決でき、迷惑はかからない。
  • 申立費用が安く、簡易裁判所備え付けの定型用紙により容易に申し立てられる。
  • 申立の通知により債権者による取り立てが禁止される。 債権者が、調停に応じない場合がある。
  • 過払い請求をしたい場合、別の手続きが必要になる。 調停の日には必ず足を運ばなければならない。

特定調停のデメリット

  • 信用情報機関に登録されますので5年〜7年程度、ローンを組んだり、カードを作ったりすることが難しくなってしまいます。
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