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任意整理

任意整理とは?

任意整理とは、一般的に「裁判所などを利用せずに、私的に直接金融業者などと和解交渉をして債務整理をすること」とされています。

簡単に言いますと、「このままでは自己破産しなければならない状況に陥ってしまうので、法律で認められた利息(15%〜20%)で、今までの取引を計算し直して借金を減額し、さらに将来の利息を全てカットした上で、3〜5年間程度の分割で返済していく和解契約をする」手続きということになります。

まだ自己破産をするほどの状況ではないが、借金がなかなか減らない・借金がどんどん増えてしまっている・生活が苦しくなり借金の支払いが困難だという場合に最適な債務整理方法です。

任意整理の手続きにおいては、保証人がついている借入れや、住宅ローンや車のローンなど、整理の対象としたくないものがある場合は、それらを外して債務整理することができます。

任意整理の特徴

  • 職場や家族などには知られずに解決でき、迷惑はかからない。
  • 債権者(金融業者)は直接の取り立てができなくなるので安心。
  • 返済額を依頼者の可能な金額にし、無理のない返済ができる。
  • 一定期間(3〜5年位)で確実に借金がなくなります。
  • 原則として利息がカットされます。
  • 利息制限法による引き直し計算をして借金を減額したり、払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合もあります。
  • 自己破産などと違い、個人で交渉するのはまず不可能という点です。
  • 弁護士や認定司法書士などの専門家に依頼しないと、債権者は取引経過をなかなか開示せず、取立てもやまないのが現状です。
  • 結果として債権者の言いなりになってしまう事が多いようです。

任意整理のデメリット

  • 信用情報機関に登録されますので5年〜7年程度、ローンを組んだり、カードを作ったりすることが難しくなってしまいます。
  • このような方は早めのご相談を
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