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民事再生

民事再生とは?

個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて借金を大幅に減額してもらい、一定の期間(原則3年)の分割で返済する事で、破産などでは手放さなくてはならない財産を守り、生活を再建する方法です。

個人再生には「給与所得者再生手続き」と「小規模個人再生手続き」の2種類があります。
一般の会社で働くサラリーマンは、小規模個人再生を利用するか、給与所得者再生を利用するか本人が選択する事ができます。

自営業者などは、小規模個人再生が適用されます。

この個人再生手続きの1番の特徴は、住宅ローン特別条項というのを盛り込むことができ、住宅(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理することができる点にあります。
もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じことと思われるかもしれませんが、「任意整理」との大きな違いは、借金を大幅に減額することができる点にあります。

個人再生をする為には一定の条件があり、将来において継続的、または反復して収入を得る見込みのある者で且つ、住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下であること、住宅ローン以外の担保権が自宅についていないことです。

民事再生の特徴

  • 原則的に職場や家族などには知られずに解決でき、迷惑はかからない。
  • 債権者(金融業者)は直接の取り立てができなくなるので安心。
  • 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済む。
  • 免責不許可事由がない。
  • (借金理由が浪費であっても、受け付けてもらえる) 資格制限がありません。

民事再生のデメリット

  • 信用情報機関に登録されますので5年〜7年程度、ローンを組んだり、カードを作ったりすることが難しくなってしまいます。
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