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自己破産

自己破産とは?

自己破産とは、国で定められた法律(破産法)に従い、裁判所を通じて借金を免除してもらう手続きです。
自己破産では、裁判所から免責決定を貰う事を目的とします。

免責決定とは、債務者が「借金を返済することは不可能」という判断を裁判所から受けた後(破産宣告)「借金返済の義務はありません」という決定を受けることを言います。

免責決定を受けると、債務額にかかわらず借金から解放されることになります。
また、弁護士事務所や、司法事務所の介入を経て、破産申し立てをした場合、裁判所に申告した当日から債権者による執拗な取立てからも解放される事になります。

自己破産の特徴

  • 原則的に職場や家族などには知られずに解決でき、迷惑はかからない。
  • 債権者(金融業者)は直接の取り立てができなくなるので安心。
  • 破産免責手続きが終了すると借金はゼロになります。
  • 住民票や戸籍謄本などにも記載されることはありません。
  • パスポートや車の免許の取得も可能です。

自己破産のデメリット

  • 大きな財産は処分しなければならない。
  • 職業にも制限があります。
  • 一度破産をしてしまうと、その後7年間は破産申し立てが難しくなります。
  • 信用情報機関に登録されますので7年〜10年程度、ローンを組んだり、カードを作ったりすることが難しくなってしまいます。
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